特定創業支援事業による、創業融資の自己資金要件の撤廃事例

この記事を書いた人
工藤聡生

公認会計士・税理士
元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。

創業融資は、自己資金がないと借りられないと言われています。
今回は、公的な制度をつかって自己資金がほぼゼロで創業融資に成功した事例をご紹介します。
成功されたのは、インターネット上で陶器販売を開始された起業家です。
彼は、ECサイトの経験はありましたが、業種は、陶器の国内販売とは、やや異なっておりました。
実店舗での小売の経験もありません。
資本金が30万円しかなく、600万円の資金が必要でした。
創業融資の実際の審査では、自己資金が創業資金総額の3分の1までないと、準備不足として倦厭されます。
どうみても、決定的に自己資金が不足している状況だったのです。

そこで、創業予定地域の市区町村が行っている特定創業支援事業を利用しました。
特定創業支援事業とは、市区町村の専門相談員の無料個別相談を受け、証明書を発行してもらうことにより、登録免許税が半額となったり、日本政策金融公庫の『新規開業資金』の金利が優遇されたりする制度です。
登録免許税は、当然に半額免除となりました。
また、日本政策金融公庫の審査でも、支援を受けたおかげで、自己資金への要求が緩やかとなり、自己資金がきわめて僅少であったにもかかわらず、満額融資に成功しました。
制度的には、自己資金に関する規定はないのですが、もともと自己資金は実質的な裁量基準なので影響はありました。
明らかに自己資金は不足しており、事業経験も十分とは言えなかったので、通常であれば、創業融資の審査は通らなかったでしょう。
しかし、特定創業支援事業で発行された証明書が、強い後押しとなり、自己資金不足という不利な要素を跳ね返すことができたのです。

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