この記事を書いた人
公認会計士・税理士
元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。
公認会計士・税理士
元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。
まず、見せ金の定義をはっきりさせましょう。
見せ金とは、取締役等が払込取扱金融機関以外の者から借り入れた金銭を株式の払込みにあて、会社成立後又は 新株発行の効力発生後に、払込金をただちに引き出して借入先に返済することを言います。
御社の場合には、資金を事業目的に使用し、直ちに借入金の返済に充当するわけではないので見せ金に該当しないという解釈が、おそらくは、会社法上は、見せ金ではないという議論が成り立ちます。
ただ、借入返済のために役員報酬を大きく設定して、そのため、決算が大赤字となるような場合だと、実質的には、見せ金ではないかと指摘される余地はないとは言い切れません。
将来、銀行からの借入をする場合には、会社の業績が黒字であれば問題はないでしょう。
会社と個人は別人格です。
会社が黒字となる範囲で無理なく役員報酬を設定して、その中から社長が個人の借金を返済しているので、会社の資金繰りや業績が損なわれていないからです。
数年、黒字決算が続けば、銀行の評価も定着し、借入は不可能ではないでしょう。
ただ、カードローン残高が創業融資申し込み時点で残っていると、銀行はお金を貸してくれません。
信用情報を調べられてしまうので、創業時点で高金利の借入があり、かつそれが事業に投入されているとなると実質審査は通りません。
会社法上の見せ金に該当しなくとも、実質審査という観点から謝絶されます。
あくまで、カードローンが、その時点で完済される必要があります。
申し訳ありませんが、よいスキームではありません。
自己資金の範囲内で、資金戦略を練り直す必要があります。
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