創業時の株式発行による資金調達について

この記事を書いた人
工藤聡生

公認会計士・税理士
元銀行員、20年にわたり、創業融資、銀行融資、VCからの資金調達を支援てきました。資金調達の累計額は、100億円以上です。

インターネットで物販を開始したいと思っています。
開業するためには、システム投資や棚卸資産の購入のために、1000万円の開業資金が必要です。
しかし、手元には100万円しかありません。
そこで、日本政策金融公庫や知人から資金を融通しようと思っています。
日本政策金融公庫から借りたお金を資本金にすることはできますか?
そうすれば、自己資金が大きくなるので、制度融資からも借入が可能になるのではないかと思っています。
同様に友人から出してもらったお金は、資本金とすることはできますか?
他社から資本をうけいれても、経営を安定させたいので株式の過半数は持ちたいのですが、可能でしょうか?

日本政策金融公庫からの借入金は、資本金として計上することはできません。
会社の口座に金銭消費貸借契約に基づき、借入金として入金するので、出資として処理することはできません。
株式投資のための資金は、創業融資の対象にはなっていないので、社長個人が借りて会社に出資するという形態もとれません。

ただ、友人からの資金は、資本金として計上することができます。
この場合、友人から会社に直接に出資してもらう方法をとることになります。
そのままだと友人の方が出資額が大きいでしょうから、株式の過半数を取られてしまいます。
そうなると、経営権も友人に帰属してしまいます。
友人はいつでもあなたを会社から追い出すことができます。

少ない出資額で株式の過半数を所有したいということでしたら、いくつかの方法があります。
まず、出資の時期をずらして異なる株価で発行するという方法があります。
自己資金だけで会社を設立して、数カ月のちに、知人から出資を受け入れるのです。
一定期間の間に事業が進捗すれば、その分だけ会社の価値は増大したとみなせるので、より高い株価で発行することが可能となります。
たとえば創業から半年経過して事業がある程度成長したことを説明できれば、株価を高く設定し、知人に発行する株式数を少なくして、創業者の株式所有数を多くすることができます。

次に、現物出資するという方法もあります。
現物出資とは、お金に代えて物を出資する方法です。
財産額が500万円以下の場合は、検査役の検査が不要なので、現物出資は、中小企業でも容易に実施することができます。
事業に必要な資産を個人でお持ちであれば、現物出資を考慮してください。
在庫、PC、開発したソフトウェア、器具備品、自動車等々、事業に必要な資産なら現物出資可能です。
現物出資した資産の価額に応じて、創業者の株式所有比率を高くすることが可能です。
現物出資は、出資資産を創業後に減価償却できるので、節税効果も期待できます。

さらに、定款に定めることにより、議決権制限株式を発行する方法もあります。
議決権制限株式とは、配当などで優遇するかわりに議決権を行使できないか、制限した株式です。
株主総会でものをいうのは議決権の数なので、議決権制限株式の方法をつかえば所有株式数が少なくとも経営権を維持することができます。
多くの中小企業は、すべての株式に譲渡制限がついている非公開会社なので、議決権制限株式は、株主総会で承認が得られる限りは無制限に発行することが許されています。

株式発行についてご不安、不明な点があれば、ご遠慮なく、工藤公認会計士税理士事務所にお問い合わせください。

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